本店移転登記の申請方法 - 司法書士本千葉駅前事務所

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本店移転登記の申請方法(同一管轄内に本店を移転する場合)

 

本店移転の登記申請は、

「移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同一か否か」

によって大きく2つに分類できます。

 

「同一の法務局」の管轄区域内の移転の場合(同一管轄内移転)と「他の法務局」の管轄区域内への移転の場合(他管轄移転)とでは、その登記申請方法が異なります。

 

ここでは、同一管轄内移転の場合の本店移転登記の申請方法をご紹介します。

 

    

□ 登記の申請先は?

移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同一である場合は、その法務局に本店移転の登記申請をします。

 

※ 本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(なお、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます)。

 

□ 誰が申請するの?

会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。

 

※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社の代表権を有する代表取締役や代表執行役、会社を代表すべき清算人等のことです

 

□ いつまで申請するの?

本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。

 

※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります

 

□ 登記申請に税金はかかるの?

同一管轄内の本店移転登記の登録免許税は30,000円となります。

 

なお、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。 

 

□ 登記申請の必要書類は?

・ 登記申請書

・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙

・ 本店移転に関する事項を決議した議事録

・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状

などが必要書類になります 

   

□ 登記申請書の作成方法は?

1-20 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

 

□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?

1-20 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります 

また、登録免許税の納付方法についてはこちら もご参照下さい

 

□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?

原本還付についてはこちらをご参照下さい

 

□ 登記申請書類はどうやって提出するの?

登記申請書類の提出方法についてはこちら をご参照下さい


□ 
登記申請後の手続きは?

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。

(申請した法務局に直接ご確認下さい)

 

 

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