日本に住所を有する日本人Aさんを発起人兼代表取締役
韓国に住所を有する韓国人Bさんを発起人兼取締役
とする株式会社設立登記を申請をしました。
株式会社設立登記において、発起人や取締役会を置かない会社の取締役になられる方は、
原則、日本の市区町村発行の印鑑証明書が必要になります。
外国籍の方であっても、日本に住所を有し印鑑登録を行っているのであれば、
日本の市区町村発行の印鑑証明書を提出すればよいのでそれほど問題にはなりませんが、
当該印鑑証明書を取得できない場合は、本国官憲のサイン証明が必要になります。
但し、印鑑制度がある国の場合は、本国官憲の印鑑証明でもよいというのが登記実務です。
韓国は、現在のところ印鑑制度があります(いずれ廃止される予定です)ので、
今回のケースでは、Bさんに韓国発行の印鑑証明書の取得をお願いしました。
続く・・・。
コメントをお書きください