外国人「シー・デー」さんの所有する不動産の、
登記名義人住所、氏名変更の登記申請について、
変更点
氏名 エイビー → シー・デー
住所 千葉市○区・・・ → 千葉市△区・・・
登記原因証明情報としては、以下のようなものを添付します。
① 住民票
② 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)及び開示された外国人登録原票の写し
(以下、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等と言います)
③ 登記済権利証
登記済権利証は、上記①や②で変更事項を証明することができれば、
基本的に添付不要かと思われます。
ただ、現在の登記記録は、もちろん旧氏名「エイビー」がカタカナで登記されていますが、
住民票や保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等には、アルファベットの氏名「A B」や「C D」のみが記載されている場合、「エイビー」さんと「シー・デー」さんが同一人物であるということが証明できません。そこで、念のため真正担保という意味で「エイビー」さんと記載のある登記済権利証を添付します。
登記申請書には、他に委任状を添付することになります(司法書士による代理申請)。
委任状にはカタカナ表記「シー・デー」にアルファベット表記「C D」を併記した形で記名押印していただきます。
なお、念のため申し上げますと
住民票には「外国人住民となった年月日 平成24年7月9日」
と記載されますが、これは住基法改正の外国人住民票の創設によって、一律に平成24年7月9日と記載されるものですので、登記原因日付は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等に記載されている、実際の変更日付となります。
おわり。
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Linnea Udell (木曜日, 02 2月 2017 20:16)
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