外国人の登記名義人住所、氏名変更 ② - 司法書士本千葉駅前事務所

外国人の登記名義人住所、氏名変更 ②

外国人「シー・デー」さんの所有する不動産の、

登記名義人住所、氏名変更の登記申請について、

 

変更点

氏名 エイビー → シー・デー

住所 千葉市○区・・・ → 千葉市△区・・・

 

登記原因証明情報としては、以下のようなものを添付します。

 

① 住民票

② 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)及び開示された外国人登録原票の写し

  (以下、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等と言います)

③ 登記済権利証

 

登記済権利証は、上記①や②で変更事項を証明することができれば、

基本的に添付不要かと思われます。

 

ただ、現在の登記記録は、もちろん旧氏名「エイビー」がカタカナで登記されていますが、

住民票や保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等には、アルファベットの氏名「A B」や「C D」のみが記載されている場合、「エイビー」さんと「シー・デー」さんが同一人物であるということが証明できません。そこで、念のため真正担保という意味で「エイビー」さんと記載のある登記済権利証を添付します。

 

登記申請書には、他に委任状を添付することになります(司法書士による代理申請)。

委任状にはカタカナ表記「シー・デー」にアルファベット表記「C D」を併記した形で記名押印していただきます。

 

なお、念のため申し上げますと

住民票には「外国人住民となった年月日 平成24年7月9日」

と記載されますが、これは住基法改正の外国人住民票の創設によって、一律に平成24年7月9日と記載されるものですので、登記原因日付は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)等に記載されている、実際の変更日付となります。

 

おわり。

 

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    Linnea Udell (木曜日, 02 2月 2017 20:16)


    What's up to every body, it's my first pay a visit of this web site; this webpage consists of awesome and genuinely fine stuff in support of readers.

トップに戻る パソコン版で表示