当事務所では、マンション管理組合法人の登記を取り扱っております。
工業団地内の共有土地等を維持管理するために、
団地管理組合法人を設立して設立登記をすることについて検討してみます。
マンション管理組合法人の前提となるマンション管理組合ですが、
法律的な根拠は建物の区分所有等に関する法律
(一般的に区分所有法とよばれ、以下単に「法」といいます。)
に定められています。
【法3条(一部引用)】
区分所有者(分譲マンションなどの所有者など)は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成し、~(以下省略)。
⇒1棟のマンションの組合員が共有(複数名で所有権を持ち合っている状態)している建物や土地などの管理を想定した規定で、単棟型の管理組合とよばれたりします。
【法65条(一部引用)】
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体(団地管理組合)を構成し、~(以下省略)。
⇒数棟のマンションの組合員が共有している土地や建物などの管理を想定した規定で、団地管理組合とよばれたりします。
分かりにくいのですが、仮に数棟立ち並ぶ団地タイプのマンションで、
団地内に団地の区分所有者全員で公園などを保有している場合、
各棟のマンション自体は、法3条により単棟型の管理組合を形成し、
公園などは法65条により団地管理組合を形成して管理することになります。
ただ、管理主体が異なるのは、運用上問題がありますので、
一般的には団地管理組合が各棟のマンション自体も管理することが多いようです(法68条参照)。
なお、この場合でも各棟のマンション管理組合も併存している状態になっています。
※ 団地とは、客観的に一区画を成していると認められる土地のことをいいます
続く・・・。
コメントをお書きください