前回の続きです。
分譲マンションなどを購入しますと、自動的にマンションの管理組合の構成員となり、さらにそのマンションが団地に属している場合は、重複して団地管理組合(以下「マンション管理組合等」といいます。)の構成員にもなります。これは、マンションの区分所有者全員でマンション管理組合等を構成すると法定されているからです(法3条、法65条参照)。
つまり、マンション管理組合等は、法律で定められた一種の強制加入団体であって、各個人の意思で加入や脱退ができるという性質のものではありません。
なお、組合等への加入や脱退などの手続は特に法律上必要はなく、マンションの(区分)所有権を売買などにより喪失するのと同時に組合員からはずれることになります。
続く・・・。
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