生前贈与登記 - 司法書士本千葉駅前事務所

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生前贈与登記

 

◆ 生前贈与登記について

 

◆ 生前贈与登記の必要書類  ◆ 生前贈与登記の流れ  ◆ 生前贈与登記の費用

 

生前贈与登記について

相続対策としての不動産の生前贈与

 

生前相続とか生前遺産分割という言葉を耳にしたことはありませんか?  

 

これらは、生前のうちに、自分の相続財産を遺言や贈与などの形で整理し、死後の相続トラブルを事前に防止する意味でよく用いられております。

 

普段は仲のよい親子や兄弟姉妹であっても、遺産が絡んだら・・・ 

どんなに仲のよいご家族であっても遺産をめぐる争いが絶対に起こらないとはいいきれないでしょう。  

 

のこされたご家族があなたの遺産をめぐって争いを起こさないよう、いまからご自身の相続について考えてみてはいかがでしょうか。なかでも遺言や生前贈与は有効な相続対策の一つと考えられています。

 

相続税対策としての不動産の生前贈与

 

不動産の生前贈与は、相続税対策の方法として一般的に用いられています。

 

贈与税のほうが相続税より高いから、不動産の生前贈与が相続税対策になるはずがないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに、税率や基礎控除額を比べてみるとそのように考えられるかもしれません。

しかし、「贈与」をうまく活用することで、相続税対策の効果として大きな威力を発揮させることもできるのです。

 

相続税や贈与税に関するご相談やご依頼は、当司法書士事務所の提携税理士がサポートいたします。 

 

生前贈与による不動産の名義変更

 

相続対策のひとつとして、将来相続人となる方に土地や建物などの不動産を生前贈与する方法があげられます。その際、名義を変更するためには、登記手続きが必要となります。 

 

不動産を生前贈与した場合、贈与した人(あげた人)から贈与を受けた人(もらった人)に所有権が移転しますので、両当事者の間で、所有権の移転登記を申請することになります。

 

所有権等の移転登記を申請しないままにしておくと、他の人に対して、その不動産の所有権等を取得したことを主張できません。また、その他にも、様々な問題が発生することが考えられます。

 

そのため、生前贈与の登記はお早めに申請されることをおすすめします。

 

 

ところで、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで※の贈与につき、贈与時に贈与税を納める必要はありません。

 

※ 2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。

 

この制度を利用して生前贈与した不動産は、後に相続が開始したときに相続税の課税対象財産に加えられ、相続税を納めることになります。

 

贈与税と相続税の税率を比較すると、相続税の方が税率は低くなりますので、税率の面から考えると有効な手段といえるでしょう。

ただし、相続税の課税対象財産に加えられる価額は贈与時の不動産の価額であり、相続時の不動産の価額ではありません。

そのため、贈与時の不動産の価額よりも相続時の不動産の価額が大幅に下がっていた場合は、かえって税負担が大きくなってしまうということも考えられますので、注意が必要です。

 

 

 

生前贈与登記について詳細を知りたい方は・・・

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