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住宅ローンなどの借入れを完済すると、通常は金融機関から、抵当権抹消登記に関する書類一式※とその注意書きが交付されます。
※ 一般的には、次のような書類になります
・ 「抵当権の解除証書」
・ 「抵当権設定契約証書」等
・ 「銀行などの抵当権者の登記申請委任状」
・ 「銀行などの抵当権者の代表者事項証明書」
注意書きにも記載されていると思いますが、
ローンなどの借入れの完済によって、抵当権は法律上消滅していますが、その抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではありません。また、銀行が抹消してくれるわけでもありません。
その不動産の登記名義人(所有者など)が、不動産の所在地を管轄する法務局に対して抵当権抹消の登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記は法律上義務ではありません。
上記の通り、ローンなどの借入れの完済によって、抵当権は法律上消滅しています。つまり、登記簿上の抵当権はもはや意味がありませんので、極端な話、放置しておいてもよさそうに思われます。
しかし、抵当権抹消登記を放置すると、以下のような不都合が生じます。
◎ 「銀行などの抵当権者の代表者事項証明書」の有効期限は3ヶ月です
→ 有効期限後になって登記をしようとする場合は、金融機関に再度交付をお願いするか、ご自分で法務局に行って入手することになります
◎ 「銀行などの抵当権者の登記申請委任状」や「抵当権解除証書」が使用できなくなる場合があります
→ 借入先の金融機関の代表者が交代した場合、新しい代表者が記載された登記申請委任状や抵当権解除証書を再度交付してもらう必要があります
◎ 売却や借入れに支障が出る可能性があります
→ その不動産を後に売却したり、その不動産を担保に新たに融資を受けようとする場合などには、登記簿上、抵当権が残っていると判断されますので、契約成立に支障が出る可能性があります
◎ 手続きが複雑になったり、必要となる書類が増加する可能性があります
→ 仮に、借入先の金融機関が合併や消滅した場合は、抵当権抹消登記の必要となる書類が増加することが考えられます
以上のことから、住宅ローンなどの借入れを完済した際には、
お早めに抵当権抹消の登記をすることをおすすめします。
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