費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなられた場合に、その遺産である不動産を、相続人の方へ名義変更する登記の手続きです。
相続により、土地や建物の登記の名義変更をするためには、相続人が、不動産の所在地を管轄する法務局に対して登記を申請する必要があります。
不動産(土地・建物)の相続登記の申請は、必ずしなければならないわけではありません。
しかし、相続登記はお早めに申請することをおすすめいたします。
たとえば、土地や建物が被相続人(亡くなられた方)の登記名義のままでは、後日その不動産を売却したり、抵当権等の担保を設定した場合、それらの登記をすることができません。
その前提として、まずその不動産の名義を、相続により取得した方に変更する必要があります。
また、相続人の中に亡くなられた方がでてくると、その方の相続人としての権利・義務をさらにその相続人が承継することになり、相続関係が複雑化してしまいます。その分遺産分割協議が複雑・困難になってしまう可能性もあり、さらに相続登記に必要な書類も増加することになります。
(※例) 父が亡くなり、その子供2人が相続人となるケース
被相続人(父)が死亡したあと速やかに不動産の相続手続きを行っていれば、遺産分割協議は子(A・B)2人の間で行うことができ、必要書類も少なくてすみます。
ところが、相続手続きをとらない間に子(B)が死亡した場合、被相続人(父)の遺産分割協議は子(A)・孫(B1・B2・B3)の間で行うことになり、それにともない必要書類も増加します。
こういった点からも、相続登記はお早めに申請することをおすすめします。
相続手続きについて詳細を知りたい方は・・・
司法書士本千葉駅前事務所 相続手続き専門サイト
相続手続き専門サイトへのボタンが表示されない方はこちらから
本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。
司法書士本千葉駅前事務所 (JR本千葉駅西口前)
〒260-0854 千葉市中央区長洲一丁目32番1号鴇田ビル3階
E-mail:honchibaekimae@pa3.so-net.ne.jp Tel:043-216-5052