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生前相続とか生前遺産分割という言葉を耳にしたことはありませんか?
これらは、元気な今のうちから遺言や贈与などの形で財産を整理しておくということを意味しています。
普段はとても仲のよい親子や兄弟姉妹であったとしも、遺産相続が絡んだら・・・
どんなに仲のよい関係であったとしてもその時がきたら、遺産をめぐる争いが絶対に起こらないとは断言できません。
遺された家族がご自分の遺産をめぐって争いを起こさないよう、いまのうちからご自身の相続について考えてみてはいかがでしょうか。実際、遺言や生前贈与は有効な相続対策の一つと考えられています。
遺言を遺し、遺言者の意思を明確にすることにより、相続人間の遺産をめぐる無用な争いは少なくなるでしょう。
ただし、遺言は法律で定められた方式にしたがって遺言書を作成しなければなりません。 せっかく遺言書を作成したのに、その遺言書に不備がみつかり、無効とされたケースもあります。十分注意しなければなりません。
満15歳に達した者は、遺言をすることができます。
被保佐人・被補助人であっても、単独で有効な遺言をすることができます。
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時的に回復している場合に限り、医師2人以上の立ち会いの下で遺言をすることができます。
遺言者は、遺言をするときに遺言能力(一定の判断能力)を有していなければなりません。
遺言は、「遺言者の真意」を確保するための制度ですから、代理による遺言は認められません。
たとえ夫婦や家族であっても、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできません。
一度作成した遺言書であっても、後になって気が変わることもあるでしょう。そのような場合に遺言者が遺言の撤回をすることは“自由”にできます。
遺言の撤回は、原則的には新たな遺言書を作成することによって行います。後の遺言と前の遺言が抵触する場合、その抵触する部分については前の遺言を撤回したものとみなされます。また、前の遺言をすべて撤回することもできます。
なお、遺言書間における効力の差はありませんので、公正証書遺言の内容を後日、自筆証書遺言を作成して撤回することも可能です。このほか、遺言書の破棄などによっても撤回が可能です。
遺言書に記載された内容のすべてに法的な効果が生ずるわけではなく、法律で定められた一定の事項についてその効果が生じることになります。ただし、法律で定められた一定の事項以外であっても法令や公序良俗に反する内容でない限り遺言書に記載することができ、近頃では、生前に伝えられなかった感謝の気持ちや、相続人に対する遺言者の最後の希望や遺訓などを「付言事項」として記載するケースも増えています。
相続人のうち、配偶者と第一順位(子又は孫など)及び第二順位(親又は祖父母など)に関して法律で最低限の相続分が定められています。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。なお、第三順位(兄弟姉妹又はおい・めいなど)の相続人については遺留分は定められていません。
遺留分には十分注意して遺言書を作成する必要があります。
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