HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 支店登記の申請方法
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支店を設置した場合や支店所在地における登記事項(商号や本店の所在場所・当該支店の所在場所)等に変更が生じた場合、本店の所在地においてその旨の登記をした後、当該支店(本店と管轄の異なる支店に限る)の所在地においても登記を申請する必要があります(本支店一括申請という方法をとることもできます)。
支店の登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。
・ 支店設置
・ 支店移転
・ 支店廃止
・ 商号変更
・ 本店移転
・ 清算結了
ここでは、支店設置の登記の申請方法(ご注意)をご紹介します。
(ご注意)
以下の情報は、
本店と管轄の異なる支店を設置する場合で、本支店一括申請の登記申請方法
となります
□ 登記の申請先は?
本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
□ 誰が申請するの?
会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。
※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社の代表権を有する代表取締役や代表執行役、会社を代表すべき清算人等のことです
□ いつまで申請するの?
本店所在地の法務局への登記申請は、支店設置の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 支店設置の日とは、現実に支店を設置した日であって、取締役会等で支店設置の決議をした日ではありません。通常は、議事録に記載の設置の日となります
□ 登記申請に税金はかかるの?
本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、 支店所在地の法務局分は、9,000円(設置する支店個数にかかわらず、支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
※ 本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する場合、69,300円を納付することになります
□ 登記申請の必要書類は?
・ 登記申請書
・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙
・ 支店設置に関する事項を決議した議事録
・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状
などが必要書類になります
□ 登記申請書の作成方法は?
1-27 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?
1-27 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
また、登録免許税の納付方法についてはこちらもご参照下さい
□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?
原本還付についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請書類はどうやって提出するの?
登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請後の手続きは?
登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。
(申請した法務局に直接ご確認下さい)
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