HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 株式会社設立登記の申請方法
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株式会社を設立するためには、
「株式会社設立のための手続き」を経た後、
所定の期間内に「株式会社設立登記」を管轄の法務局へ申請しなければなりません。
株式会社を設立するには、発起設立と募集設立の2通りの方法がありますが、
ここでは、一般的によく行われる、発起設立による株式会社設立登記の申請方法をご紹介します。
□ 発起設立とは?
設立時に発行する株式の全部を、発起人が引き受ける方法による設立のことをいいます。
※ 募集設立は、設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については募集等により割当てる方法となります
□ 登記の申請先は?
本店所在地を管轄する法務局に登記を申請します。
□ 誰が申請するの?
設立する株式会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該法人の代表者※がすることになります。
※ 法人の代表者とは、登記申請をする時点において当該法人を代表する設立時代表取締役等のことです
□ いつまで申請するの?
会社法により定められている日※より2週間以内にしなければなりません。
※ 会社法により定められている日とは、つぎのうち、もっとも遅い日となります
・ 変態設立事項などに関する設立時取締役等の調査が終了した日
・ 委員会設置会社の場合、設立時取締役から設立時代表執行役に対し、通知をした日
・ 発起人が定めた日
□ 登記申請に税金はかかるの?
150,000円~(オンライン申請を利用しない場合)
課税標準金額※ × 0.7% = 登録免許税 で計算します。
(ただし、この金額が150,000円未満のときは、150,000円となります)
※ 課税標準金額は、資本金の額となります
□ 登記申請の必要書類は?
主な必要書類は次のとおりとなります。
・ 登記申請書
・ 登記すべき事項を保存したCD-R等
・ 定款(公証人の認証が必要)
・ 発起人全員の同意書
・ 発起人の過半数の一致を証する書面
・ 設立時取締役の就任承諾書
・ 印鑑証明書
・ 払込みを証する書面
・ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・ 印鑑届出書
・ 印鑑カード交付申請書
・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状
□ 定款の作成方法は?
商業・法人登記専門サイト(司法書士本千葉駅前事務所) をご参照下さい。
□ 定款の公証人の認証方法は?
商業・法人登記専門サイト(司法書士本千葉駅前事務所) をご参照下さい。
□ 登記申請書の作成方法は?
1-1、1-2 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?
1-1、1-2 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
また、登録免許税の納付方法についてはこちら もご参照下さい
□ 登記すべき事項を保存したCD-R等とは?
登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について(法務省)
1-1、1-2 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 印鑑届出書、印鑑カード交付申請書とは?
5及び6 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?
原本還付についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請書類はどうやって提出するの?
登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請後の手続きは?
登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。
(申請した法務局に直接ご確認下さい)
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