HOME → 商業・法人登記 申請方法概説 → 解散・清算登記の申請方法
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株式会社が解散したときは、解散のときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ解散の登記を申請しなければなりません。
また、解散後の清算手続きは清算人および代表清算人が行うことになりますので、一般的には解散の登記と同時(一緒)に清算人等の選任(就任)の登記もあわせて行います。
解散登記の後、清算事務が終了し決算報告について株主総会の承認を得たときは、当該承認日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ清算結了の登記を申請しなければなりません。
以上のように、株式会社を消滅させるために必要となる
主な登記は、次のとおりとなります。
・ 解散の登記
・ 清算人等の選任(就任)登記
・ 清算結了の登記
ここでは、解散の登記および清算人等の登記の申請方法についてご紹介します。
□ 解散手続きや清算手続きとは?
株式会社は、解散手続きによって直ちに消滅しません。法律上、株式会社は解散によって清算手続きに移行し、清算の目的の範囲内で清算株式会社としてなお存続します。そして、清算手続きが終了して(これを清算結了といいます)、株式会社は消滅します。
□ 登記の申請先は?
本店の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請します。
□ 誰が申請するの?
会社が登記の申請人となりますが、申請手続きは、当該会社の代表者※がすることになります。
※ 会社の代表者とは、登記申請をする時点において当該会社を代表すべき清算人等のことです
□ いつまで申請するの?
解散のときから2週間以内にしなければなりません。
□ 登記申請に税金はかかるの?
解散の登記の登録免許税は30,000円となります。
清算人等の登記の登録免許税は9,000円となります。
一般的には、解散の登記と清算人の登記は同時に申請しますので、合計39,000円となります。
※ なお、清算人会設置会社で、清算人及び清算人会設置会社の登記を申請する場合も9,000円となりますので、上記同様、合計39,000円となります。
□ 登記申請の必要書類は?
・ 登記申請書
・ 収入印紙および登録免許税納付用台紙
・ 登記すべき事項を保存したCD-R等
・ 定款
・ 解散及び清算人の決議があった議事録
・ 清算人の就任承諾書
・ 印鑑届出書
・ 印鑑カード交付申請書
・ 代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合は委任状
などが必要書類になります
□ 登記申請書の作成方法は?
1-23 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 収入印紙および登録免許税納付用台紙とは?
1-23 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
また、登録免許税の納付方法についてはこちら もご参照下さい
□ 登記すべき事項を保存したCD-R等とは?
登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について(法務省)
1-23 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 印鑑届出書、印鑑カード交付申請書とは?
5及び6 記載例(法務省) (PDFファイル)が参考になります
□ 添付した書類の原本は返却(還付)してもらえるの?
原本還付についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請書類はどうやって提出するの?
登記申請書類の提出方法についてはこちらをご参照下さい
□ 登記申請後の手続きは?
登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください。
(申請した法務局に直接ご確認下さい)
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