HOME → 相続登記 申請方法概説 → 登記申請後の手続きについて
費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
法務局の 窓口で直接受領
|
補正日以後に、登記申請書に押印した印鑑(これ以外の印鑑では受領できません)及び運転免許証などの身分証明書を持参して、窓口で受領します。
できれば、事前に登記が完了しているかどうか、法務局に確認しておいたほうがよいでしょう。 |
郵送等により 受領
|
登記の申請の際に、返信用封筒(返信先を記載し、返信用料金分の切手を貼った、申請書類が入る程度の大きさのもの)を提出します。
登記識別情報通知書の受領については、登記申請書で申し出た送付先の区分により送付を受けることになります。
・返信先 申請人の住所を記載します。 (一般の個人の方が申請する場合、他の場所を送付先として申し出ることはできません)
・返信用料金 国内に住所があるときは、本人限定受取郵便の料金分の切手を貼ります。 外国に住所があるときは、書留郵便等の料金分の切手を貼ります。
・その他 送付を速達で希望する場合は、返信用料金のほかに速達料金分の切手を貼ります。 → 参考サイト:
返送されてきたら、郵送の方式に従った受領をすることになります。 本人限定受取郵便で受領する場合は、下記をご参照ください。
→ 参考サイト: |
※ 登記申請人が、郵送による登記識別情報通知書の交付を希望する場合、登記申請書の適宜の箇所にその旨を記載します(登記申請人となっていない場合には登記識別情報通知書は交付されません)。
(記載例)
登記申請書
~(中略)~
□登記識別情報の通知を希望しません。
平成○○年○○月○○日申請 千葉地方法務局 ○○支局
その他の事項
送付の方法により登記識別情報通知書交付を希望します。
送付先の区分 申請人の住所
(以下省略)
登記完了証 (申請された登記が完了したことを通知する書面) |
不動産の相続登記が完了したときは、申請人に対して、登記完了証(申請された登記が完了したことを通知する書面)が交付されます。
申請人が2人以上いるときであっても、その1人に通知すれば足りるという取り扱いになっておりますので、相続登記の場合、申請書1通に対して、登記完了証1通が交付されます。 |
登記識別情報 通知書 (登記識別情報を記載した書面) |
不動産の相続登記の場合、申請人に対して、登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されます。 登記識別情報通知書は、不動産ごと・登記名義人となった申請人ごとに交付されます。
なお、登記識別情報通知書は、登記の完了の時から3ヶ月を過ぎると受領することができません。 |
その他 (還付書類) |
登記済証を添付しているときや、添付書類の原本還付手続きをしているときは、登記完了証及び登記識別情報通知書と共に受領します。 |
登記完了証 (申請された登記が完了したことを通知する書面) |
登記権利者、登記義務者双方に交付されます。ただし、どちらか一方が複数人いる場合は、そのうちの一人に、双方が複数人いる場合は、双方のうちの一人ずつに交付されます。 |
登記識別情報 通知書 (登記識別情報を記載した書面) |
贈与による所有権等の移転登記の場合、登記権利者が登記申請人となっているときに交付されます。 |
その他 (還付書類) |
登記済証を添付しているときや、添付書類の原本還付手続きをしているときは、登記完了証及び登記識別情報通知書と共に受領します。 |
登記識別情報とは、登記の申請がされた場合に、その登記により登記の名義人となる申請人に対して、登記所から通知される情報で、従来の登記済証に変わる ものです。アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産ごと、かつ、登記名義人となる申請人ごとに定められます。
この登記識別情報通知書の下部には目隠しシールが貼られており、そこに登記識別情報が記載されています。
目隠しシールは一度はがすと再び貼り付けることができません。できれば、必要になるとき(売却や抵当権の設定などにより、登記識別情報の提供を要する登記義務者になるとき)まではシールをはがさないでおいたほうがよいでしょう。情報漏えいの危険性が低くなります。
これは、登記識別情報通知書という書面が重要なのではなく、目隠しシールの下に記載されている登記識別情報こそが重要だからです。登記識別情報通知書という書面がお手元にあったとしても、登記識別情報が漏洩してしまってはなんの意味もないのです。
もしも、ご自身の知らない間に、このシールがはがされていた場合は、すぐに法務局又は司法書士等の専門家にご相談ください。
また、登記識別情報と実印は別々に保管することをおすすめします。
この登記識別情報と実印と印鑑証明書があれば、あなたが知らない間にあなたのまったく知らない他人への所有権移転登記が可能になってしまうからです。
各所に提出する必要がある場合や、登記事項が正しくされているかどうかを確認したい場合には、登記事項証明書の交付申請をします。
登記申請をされた方は、できるかぎり登記事項証明書を取得して、正しく登記がされているかどうかをご確認いただくことをおすすめします。
ご自身の所有する不動産の状況や権利関係を把握しておくことは大切なことです。
具体的な登記事項証明書の交付申請方法は、最寄りの法務局へご確認下さい。
相続登記手続きについて、さらに詳細を知りたい方は・・・
司法書士本千葉駅前事務所 相続手続き専門サイトで解説しています
相続手続き専門サイトへのボタンが表示されない方はこちらから
本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。
司法書士本千葉駅前事務所 (JR本千葉駅西口前)
〒260-0854 千葉市中央区長洲一丁目32番1号鴇田ビル3階
E-mail:honchibaekimae@pa3.so-net.ne.jp Tel:043-216-5052