HOME → 相続登記 申請方法概説 → 相続登記の添付書類
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登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実又は法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。
具体的には、以下のような書類がこれに該当します。
(このほかにも、ケースによっては他の書類が必要となる場合があります)
・ 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍の謄本
・ 共同相続人全員の戸籍の謄本等
・ 被相続人の住民票の除票等
・ 遺産分割協議書
→ 遺産分割協議に基づいて登記する場合
・ 申請人を除く他の協議者の印鑑証明書
→ 遺産分割協議に基づいて登記する場合
登記名義人となる相続人の住民票の写しを添付します。
住民票コードを記載した場合は、添付書類として住所証明書の提出を省略することができます。
代理人(司法書士やその他の第三者)に登記申請を委任している場合に添付します。
この固定資産評価証明書は正式な添付書類とはされていませんが、実務上添付を必要としている法務局もあります。
不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)等に請求します(郵送での請求も可能です)。
本人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要になります。
その他の必要書類や費用等については、その市区町村役場等にご確認ください。
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